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建築の変革

2024.09.16
新築事業部 清水 幾太郎

9月も半ばに差し掛かり少しは朝と夜が涼しくなってきました。日中はまだまだ残暑が厳しく夏バテしそうです。普段から休みの時は運動をして強い身体づくりを心掛けたいと思います。

2025年の4月から木造住宅の建築確認申請時に必要な項目が変わります。

新築だけでなくリフォームをする際に確認申請が必要となるケースが出てきます。

既存住宅の10㎡以上の増築を行う以外に大規模な修繕・模様替えを行う場合も、確認申請が必要となります。

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

現在大規模なリフォームをご検討されている方は是非ご相談下さい。

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